柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い981

相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。

Top >  日記 > 相続人と遺族の違い981

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い981

2016.03.16

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!  前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。  今回もその続きです。 婚姻の効果を簡単に見ていくと、まず互いが(推定)相続人となりいざ相続が開始するとその法定分は常に最大です。又様々な義務も発生しますが、対外的にも日常家事に関する債務は、自動的に連帯債務となってしまいます。 その他事実上の効果として、税務上で言えば配偶者控除などの控除が発生したりとか、社会通念上一人前と取り扱われるなど(特に欧米ではパートナーなしでは診療力が無いとみられるようです)その効果は多岐にわたります。 つまり婚姻は、単なる男女の合意だけではなく様々な効力を社会に対して発生させる効果があると言えます。 これに対して離婚はその解消です。 即 ち、婚姻の効果は多岐にわたる効果を発生させるものであるのでその意思は真正でなければ、ほかのものに迷惑がかかる可能性があるが、離婚は婚姻の効果を解 消するものであるので(すでに発生させた効力を消滅させるもの)、その意思は解消させるだけのものでも足りる、と言えます。これが第一点です。 次回に続きます。 ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168
債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

日記一覧へ戻る

【PR】  アーバンリアルネット  はんこ屋さん21仙台長町店  整体院浅井(上六名)  痩身ボディケアサロン まじかる  サケラバ 日本酒セルフ飲み放題