柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記
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相続人と遺族の違い1009(特別養子4)
2016.05.13
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鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続きその他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 今回はその続きです。 特 別養子縁組は、実父母と法律上の関係を断絶する手続きであるので原則その同意を必要としています。これは親権者であろうがなかろうが必要なものです 。但し近年子どもの虐待が社会問題化している事情やそもそも父母が分からない事情などの時にまで求めることは不可能なのでそのようなときには同意が不要と なっています。 条文はこうなっています。 (父母の同意) 第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 次回に続きます。 ここま読んでいただきありがとうございます。
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