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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1010(特別養子5)

2016.05.17

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続きその他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!  前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。  今回はその続きです。 特別養子縁組ですが更に条件が続きます。 原 則、6カ月以上養親候補と一緒に暮らしその様子を見る、つまり養育が適当であるかのテスト期間を設けることになります。その起算点は特別養子の請求を家庭 裁判所に行った時点からとなります。但し請求前からそのような状態(養親夫婦と養子になるものが共に生活していた実態があれば)請求前を起算点とすること が可能です。 そして最後の条件としてそもそもその必要性に迫られているかどうか?という事もあげれます。条文を見てみると (子の利益のための特別の必要性) 第817条の7特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 となっており、 単なる未成年養子よりはるかに高いハードルを設けていることが分かります。 次回に続きます。 ここま読んでいただきありがとうございます。
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