柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1021

相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。

Top >  日記 > 相続人と遺族の違い1021

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1021

2016.07.15

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は相続財産調査を取り上げました。 今回もその続きです。 前回相続税の基礎控除の計算方式を簡単に載せました。では多少具体例を少し取り上げるとすると相続財産が土地と建物、多少の現預金だったとします。 土地の評価は固定資産評価に対して国税庁のHPにある路線価図に載っている路線価又は倍率表に当てはめることになります。建物はそのまま固定資産評価です。 そ うなると東京のような大都会と違い鹿児島辺りでは、天文館や中央駅周辺ならともかく一戸建ての土地の評価はそんなにしません。たとえ路線価等を当てはめた としてもです。建物も通常1000万評価越えと言うのも戸建てでは考えにくいです。現預金が何千万もあれば別でしょうが、そうなると基礎控除内のみで収ま る場合が結構多いと言うのが実感です。しかしそこに落とし穴が!それは何かは次回にて。 ※今回の内容はあくまで司法書士の解説に過ぎませんので文責は負いかねます。 ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168
債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

日記一覧へ戻る

【PR】  Hair siete  ハローストレージ穴川パート1  正直なエステサロンこねこのシッポ  NASSキックボクシングエクササイズ  東京パソコンアカデミー府中校