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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1025

2016.08.03

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は相続財産調査を取り上げました。 今回もその続きです。 実 際に相続が開始されて、相続財産があるのか?または借金があるのでは?と不安になられる方も多くおられます。また3か月10か月と言う言葉が独り歩きして 早く何とかしなければと故人を亡くして気持ちが落ち込んでいるところに時間的な焦りも加わって頭がおかしくなる、この様な時に私ども専門家に相談するのが 一番だとは思いますが、自分でできることもあります。それを今回から簡単に紹介していきます。  ま ず3カ月と言うのは相続を放棄できる期間のことです。只放棄する気持ちが無ければ関係のない数字ですし、仮に迷っている時には延長も可能です。この注意点 は前にも取り上げましたので割愛します。次に10か月と言うのは相続税の申告期限のことですが前回まで取り上げた通り申告が必要なときとは被相続人がかな りの資産家である場合なので生前に対策を取られていることも少なくありません。もちろん対策前に亡くなってしまったこと自体ないわけではありませんのでそ のようなときは我々専門家に一度相談することをお勧めします。 次回に続きます。 ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168
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