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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1031

2016.09.15

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は相続財産調査を取り上げました。 今回もその続きです。 相 続財産のうち負の遺産である借金は、しかしすべて同じ意味を持つわけではありません。例えば住宅ローンでその主債務者(その一家の稼ぎかしらたる夫が多い かと)が死亡してもそれが必ずしも負の遺産に繋がるとは限りません。というのも住宅ローンの場合、主債務者に団体信用保険と呼ばれる生命保険に加入してい る場合が多く若しくは加入できることが融資を受けられる条件になっていたりしているので仮に主債務者が亡くなる(この場合一家の大黒柱が若くして亡くなる という事でしょうが)ことになっても残りの住宅ローンをその生命保険金で一括払いしてくれるので住宅ローン債務は事実上なくなることになります。(実際残 された遺族からすればこの効果は大きく、残りの額にもよりますが数千万の債務が消え、逆に資産として住宅が残るわけなので) 次回に続きます。 ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168
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