柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1052(養育費債権)

相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。

Top >  日記 > 相続人と遺族の違い1052(養育費債権)

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1052(養育費債権)

2017.01.05

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 今日から藤原事務所としては新年のスタートになります!今年もどうかよろしくお願いします。 さて、期限の利益は債務者のものです。実は通常の何か物を買った時の分割払いなどでもその利益は存在していますが、約款等で 2回以上支払いが遅れたりするとその利益を喪失させるという条項が入っているのが一般的です。なので支払いが遅れると残りの額をまとめて請求されたり、場合によっては訴訟の手続きを取られたりします。ただこれらの場合と養育費などと同じ扱いはできません。というのも分割払いの場合は元々大きな額のものを後々小分けで払っていくものなので期限の利益喪失条項も合理性がありますが、養育費は月々の子供のためのものであるので支払いがない(一部も含む)からと言って残りの額を一括で支払えということも言えないからです。 とはいえ支払いが無い度に差押の手続きは事実上の泣き寝入りにもつながります。実際そうあったのでしょう。そこで法律が改正されて、一度でも養育費の支払いが無い(一部の含む)時にはその合意が公正証書または裁判手続き上のものであると不履行の部分だけでなくまだ弁済期が来ていない将来の部分の差押も同時に行うことが可能となりました。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 平成29年も皆様に愛されるよう努力してまいります! どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ!   応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

日記一覧へ戻る

【PR】  【BWC】 Beauty Woman Club   ハローストレージ西東京パート1  ブリーダー直販のペットショップ プレシャスファミリー  Door 靴修理専門店  クロスユアホーム44株式会社