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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1055(養育費債権)

2017.01.10

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 養育費債権に基づく給与債権差押、実際にはどれくらいでその養育費が入ってくるようになるのでしょうか? 簡単に流れを取り上げながら見ていきます。 まず、開始原因は不履行(一部を含む)なので、両者の合意の期日以降、尚支払いが無い時に申し立てが可能となります。末日が期日なら翌月1日以降ならいつでも申し立て可能です。  いつ申し立てを行うかは当事者の考え次第ですが、私見は早めの申立がいいかと思います。 申立書を作成後、裁判所に提出となりますがここで一旦裁判所の審査が入ります。この審査は形式的な要件を満たすか否かで不履行(一部を含む)があったことを審査はしません。要は申立書が様式に則っているか否かを審査することになります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 平成29年も宜しくお願いします! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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