柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記
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相続人と遺族の違い1071
2017.02.02
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鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 そもそも養子縁組というものは、「契約」の一種であるのが本質です。契約は実は普段私どもが何気なく行っている行為そのものです(スーパーコンビニで物を買う=売買・バスに乗る=運送契約など)が、単なる契約よりも異なるのが、意志の合致のみでは成立しないというのが特徴です。 なぜか?と言えば身分行為と呼ばれる契約は通常の経済活動とは異をなす部分が多くあるからで、単に意思の合致のみでそれを認めると社会が混乱する可能性があるからです。 即ち、親子関係を作り出す意思の合致とそれを公にする必要=役場への養子縁組届の提出があってその受理されてようやく成立するものになります。 ではその意志について次回婚姻と比較しながら見ていきます。 ここまで読んでいただき有難うございます。 藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!