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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1074

2017.02.07

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 養子縁組は少なくとも成人同士であれば婚姻よりもタブーは圧倒的に少なく、その上で養子縁組を結びたいという意思が合致していれば その意志自体に問題はなく、例えそれが相続のためであっても問題がないと言えます。だから逆になぜ高裁は無効とする判断をしたのか?が疑問です。相互扶助義務は元々孫なので存在していますし、確かに未成年者であったので親権の移動はあるにせよそれもそんなに大きな問題とは言えないからです。 今回は相続「税」対策のためが無効であると他の共同相続人の主張だったのですが、恐らく相続分の集中が(逆に言えば法定相続人の目減りが)嫌だったのは間違いないでしょうが、それも広く行われていますし養子による相続税対策はしょせん2人までと(実子がいないパターンで実子が他にいれば1人しか控除が認められない)上限もかなり低い設定であるからですし、税対策は他の共同相続人にも利益があるからそう推測してしまいます。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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