柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記
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相続人と遺族の違い1079
2017.02.17
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鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 婚姻には死後離縁という当事者同士の関係を解消できる制度自体は存在しません。死亡により配偶者との関係は法律上終了することになります。(但し相続は発生する) しかし死後離縁の効果と同じような効力を持つ制度が存在します。 死後離縁の効果をもう一度おさらいすると①すでに発生した相続には影響しない②生存しているものと死亡した者の親族関係が終了するです。 即ち②の他方とその親族を含め所謂「縁を切ること」がその目的であると言えるでしょう。 婚姻は離婚しない限り、他方配偶者との関係そのものは変わらず死亡により法的に終了することになりますが、他方配偶者の親族とは「姻族」という関係で継続していきます。この姻族との関係を終了させることができる制度が存在しています。 これが「姻族関係終了届」と呼ばれるもので近年結構注目を集めている制度です。 次回見ていくことにします。 ここまで読んでいただき有難うございます。 藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!