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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1102(法定相続情報証明制度6)

2017.05.02

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 桜島が噴火活動を再開して風向きが鹿児島市内となっているため今日は灰が・・・。まだ寒くて窓を開けなくて済む季節ならともかく、熱くなってくる一方の季節ではほんとむかつく日々となります。 さて、相続手続きにおいて被相続人の戸籍(除籍)は生まれてから死亡までの全戸籍が必要になるのが前回でした。そのうえで相続人が相続権を持っていることの証明として別途自身の戸籍が必要となってくる場合があります。これは相続人によって異なるので順次説明していきます。 ①配偶者が相続人である場合 配偶者は相続において順位を持ちません。常に最先順位と同順位で相続人となります。ただ相続手続きにおいて別途戸籍を用意する必要はありません。と言うのも被相続人の死亡が記載されている戸籍で必ず配偶者が登場するからです。日本の戸籍制度では配偶者と別途戸籍を調整するということは絶対にありません。これは戦前も戦後も変わりなく、ただ戦後の戸籍は一世帯単位となったにすぎません。なので配偶者は被相続人の死亡の戸籍のみで相続人であることがわかります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168   ※GWの営業のお知らせ GW期間中も対応はしておりますが、1日以上前からのご予約をお願いいたします。   また状況によっては希望するお時間の対応ができない場合もございます。 GW中(5月3日~7日まで)の受付及び相談対応時間 10:00~17:00 相談は無料となっております。 ※本日はいつも通りの営業となっております。   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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