柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1128

相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。

Top >  日記 > 相続人と遺族の違い1128

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1128

2017.06.20

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回から地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

①「田」農耕地で用水を利用して耕作する土地

②「畑」農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

まず取り上げる地目は「田」と「畑」です。この違いは上記の通り水を張って耕作する所謂稲作(もしくは類似するもの)かそれ以外の違いです。

この二つの地目は農地法における農地と言う扱いになりますので、政策上食料供給の要となることから様々な制限が設けられています。

例えば基本売買や土地の地目変更・開発には各自治体に置かれている農業委員会の許可を必要とします。この許可なしで上記行為を行うと法律上その行為が無効行為であるので農業委員会の原状回復命令に従わなければなりません。(従わないときには代執行などの行動もとれる)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

日記一覧へ戻る

【PR】  ジュエル・モナヴェール  出張専門刃物とぎ とぎや  飯岡家  町田ミュージックサロンフォーボイス  ヒーリングルーム たまごのから