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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1137

2017.07.18

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

⑧「池沼」かんがい用水ではない水の貯留地

⑨「山林」耕作の方法によらないで竹木を生育する土地

⑩「牧場」家畜を放牧する土地

⑪「原野」耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地



一見すると農地のような地目もありますが、全て農地とはなりません。

最近よく見るのが「山林」です。以前このブログでも山林は相続登記がされない、その原因はその土地がどこにあるか権利者もわからないということを紹介しましたが、ここ数年注目というのも少し大げさですがよく取引になったりする地目です。

それは何故か?

再生可能エネルギーと関係があります。そう、太陽光発電の発電地として山林の取引が活発になりました。(最近は下火傾向というのが実感ですが)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


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