柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1138

相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。

Top >  日記 > 相続人と遺族の違い1138

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1138

2017.07.19

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

⑫「墓地」人の遺体または遺骨を埋葬する土地

⑬「境内地」境内に属する土地であって、宗教法人法3条2号及び3号に掲げる土地

  (宗教法人の所有に属さないものも含む)

宗教に関連する地目です。

墓地に関しては別途「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で規制がかけられています。よくメディアで問題として取り上げられるのが墓地を造成することに対する反対運動などです。ちなみに納骨堂はそれ自体は墓地ではなく建物の施設になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

日記一覧へ戻る

【PR】  アデック  名学館 近江八幡AQUA21校  東京フリーオフィス中野坂上  神楽坂 リンパドレナージュサロン結香  お好み焼 まつうら 広島大町店