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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1148

2017.08.10

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回まで地目を取り上げました。 今回も前回の続きです。 以下のような土地があるとします。尚公道以外すべて地目が宅地だったとします。               C                D                   E                B               真ん中                  F                 A                    G      公               道 上記土地ではB~Fは袋地となります。ただ、実務上はそうとはなりません。 実は真ん中という土地、ほとんどの場合現況は道路になっています。 そしてA~Gまで全ての隣接地の共有名義となっている場合がほとんどです。(A、またはGは外れる場合もあります。) 共有というのは真ん中の土地を分割した状態で持っているのではなく、真ん中の土地の所有権を共有して持っているという意味です。少し分かりずらいのですが、要は共有者としては真ん中の土地に関して使用権が全ての共有者として認められるため、囲繞地通行権のような煩わしさもなく自由に通行可能となります。このような形態はミニ団地によく見られるもので、売り買いするときも例えばCの土地及び真ん中のCの共有持分とセットでなされ、担保を入れる際も同様となります。 (真ん中の土地は場合によっては現況が公衆用道路という扱いを受けて固定資産税がかからない場合もあったりします。) 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  <a class="userDefTextLink" href="http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html" rel="nofollow" target="_blank" data-rapid_p="1">http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 ※お盆期間の営業について カレンダーどおりの営業となります。尚祝土日も営業しておりますが、当日の対応はできませんので前日までの予約をお願いします。   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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