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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1162

2017.11.09

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。
夫が死んだら妻は義父母を養う義務はあるか縁を切ったら、遺産や年金はもらえない?

http://toyokeizai.net/articles/-/196324



東洋経済オンラインの記事です。わかりやすい記事ですが、少しミスリードをしている点があり、揚げ足取りをしたいわけではありませんが、少し解説をしていきます。

記事の内容は、夫の死後舅姑と折り合いが(元々)悪いのでその扶養義務を逃れるために出来ることを取り上げています。内容そのものがどうのこうのではないのですが、少し読者を勘違いに導いてしまう点があったので。

というのも、扶養義務は民法上定められており、原則は「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)が定められています。が、夫は直系血族(子)に当たりますので扶養義務はありますが、その嫁は姻族なので直系血族にそもそも該当しません。なのでもし夫に先立たれたときに嫁が当たり前のように扶養義務を負っているとするのは多少誤解を与える表現です。確かに全く負っていないかといえば負う場合も出てくるケースがありますが、それは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


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