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相続人と遺族の違い878 (2015.08.27)

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。 今回もその続きです。 昨日のブログの訂正です。 遺族基礎年金の受給が父子家庭であった時、厚生年金には夫の受給に関して年齢制限があるので遺族基礎年金しか受け取れないと書きましたが、日本年金機構のHPを確認した所遺族基礎年金の受給権がある時に限り遺族厚生年金も受給できるとなっていました。 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 なるほど、勉強不足でした。(申し訳ありません) とすれば、少なくとも未成熟の子がいる世帯で父母のどちらかが亡くなっても労働者であればもう片方にその後の経済的補助が受けられるという事になります。 今回はここまでにします。
ここまで読んでいただきありがとうございます。  
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html 主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!) ・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど) ・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等) ・経営相談等(売掛金回収、経営改善など) その他なんでも相談してください! ちなみに当事務所は社会保険労務士業務も取り扱っています。
☎099-837-0440

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