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相続人と遺族の違い881 (2015.09.01)

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。 今回は相談事例からの紹介です。 よくある相談事例として、相続放棄を考えているが被相続人の持ち物である衣服など処分したら放棄できなくなるのか?といった質問を受けることがあります。 先日鹿児島市の登記相談員になった時もそのような質問を受けました。 これは結構難しい質問ですが、基本財産価値があるようなものを処分して対価を得れば単純承認行為となり、相続放棄は出来なくなりますが、ごみのようなものを捨てる行為までそれに当てはまるのでしょうか? 私は出来るだけ処分行為はしないようにアドバイスしますが、ごみの処分などは保存行為であるのでそれが処分に該当しないとお答えしています。 そもそも相続放棄がどんなものか?を理解していなければ難しいので次回以降観ていくことにします。 今日から9月!相続に関するご相談その他法律問題などでお悩みならお気軽にお問い合わせください!!   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html 主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!) ・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど) ・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等) ・経営相談等(売掛金回収、経営改善など) その他なんでも相談してください! ちなみに当事務所は社会保険労務士業務も取り扱っています。
☎099-837-0440

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