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相続人と遺族の違い904 (2015.10.13)

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 今回もその続きです。 契 約とはそもそも相手との法律で守られるべき約束であるので、その内容を理解できていなければなりません。そのためその理解できる能力が無ければそもそも成 立自体しないとも言えます。前々回の日本語を理解できていないのに結ぶNHKの受信契約が無効であると言えるのもこれが根拠となっています。 言 語を理解できていない以外に理解できる能力に欠如があるようなときも契約成立に待ったがかかる場合があります。その理解できる能力のことを意思能力とも呼 んだりします。この意思能力が欠如しているときとは例えば幼児であるとか年齢がまだ非常に幼い時に契約が出来るかと言えばできるはずもなく、幼い子のため に別の人が変わって契約を行うことになりそれが基本親権者である両親が共同で行うことになります。また加齢によって思考能力が低下するようなこともありま す。このような時にはその意思能力の段階に家庭裁判所に申し立てることにより代理人を付けることによってその代理人が本人に代わって契約を締結していくこ とになります。これが成年被後見人制度と呼ばれるものです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html 主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!) ・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど) ・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等) ・経営相談等(売掛金回収、経営改善など) その他なんでも相談してください!
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