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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い905


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相続人と遺族の違い905 (2015.10.14)

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 今回もその続きです。 未成年者とは、法律上は0歳児から20歳未満までを指す概念です。これを一律に取り扱うのにはさすがに無理があります。そこでいくつかの段階で区切ったりしています。 まず法律行為は10歳くらいまでは無能力者として扱われるとされています。つまり原則契約の締結は出来ないとされていますが、おやつを買う購買部で文房具などを買うなどの行為は有効です。次に15歳に達すると養子縁組を単独で行えるようになります。養子縁組も後に解説しますが契約の一種です。また条文上にはありませんが、未成年者が取締役になるには大体高校生以上の年齢に達している必要があると言われています。(但しこの場合親権者の職業の許可が必要)その他婚姻は適齢に達している場合、父母の許可(これが親権者でないのがみそ)が必要になりますが、婚姻をすると成年に達したとみなされ一部を除き(選挙権やたばこなどを吸う権利など)法律行為を単独ですることが可能となります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html 主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!) ・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど) ・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等) ・経営相談等(売掛金回収、経営改善など) その他なんでも相談してください!
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