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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い906


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相続人と遺族の違い906 (2015.10.15)

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 今回もその続きです。 意 思無能力者ではない未成年者は単独での契約などはできませんが、全く何もできないわけではありません。親権者などの未成年者の法定代理人には「同意権」が あり同意を与えられた法律行為は行うことが可能です。例えばゲームを売ったりする際未成年者が売ろうとする場合には店側が保護者の署名押印を求めてきます がこれが同意権そのものです。また正確には同意権ではなく職業の許可になりますが未成年者がファストフードやコンビニでアルバイトをする際にも求められた ことがあるかと思われます。逆に言えば同意権が無い行為はどうなるのでしょうか? 親権者など法定代理人が同意していない行為は今度は「取消権」と言う行為により未成年者の法律行為を最初からなかったことにすることが出来ます。この取消権は単なる契約の解除とは異なり、相手方からすれば非常に怖い権利なのですが、どのように怖い課は次回にて見てきます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!) ・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど) ・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等) ・経営相談等(売掛金回収、経営改善など) その他なんでも相談してください! (ちなみに上記相談はよくある相談です!)
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