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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い909


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相続人と遺族の違い909 (2015.10.21)

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 今回もその続きです。 前回の取消権は、未成年者の法定代理人、所謂親権者が行使できるものですが条文を見てわかるかと思いますが、未成年者だけの規定ではありません。 制限行為能力者とは、大きく分けて2つのパターンに分かれます。 一つは未成年者です。なのですべての人は(少なくとも日本国内では)一度は制限行為能力者であったと言えます。 もう一つは先天性または後天性(事故、病気、加齢等)により判断能力が低くなり、家庭裁判所の審判により保護者を要するもの、すなわち成年被後見人等制度のことです。 等を付けたのは本人の判断能力により被補助人、被保佐人、被後見人と変化するためです。 これら制度に共通するのは取消権を(厳密に言えば被補助人の場合、別途審判により付与されますが)保護者が有すると言う点です。 逆に言えば制限行為能力者は、保護者に同意があればその法律行為を単独で行うことが出来るとも言えます。但し被後見人を除いて。どういう意味か? 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!) ・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど) ・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等) ・経営相談等(売掛金回収、経営改善など) その他なんでも相談してください! (ちなみに上記相談はよくある相談です!)
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