無料ホームページなら お店のミカタ - 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い917


MAP


大きな地図で見る

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

WEBはこちら

MOBILEはこちら

TEL : 099-837-0440


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) 日記

TOP > 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) 日記 > 相続人と遺族の違い917

相続人と遺族の違い917 (2015.11.09)

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 今回もその続きです。 未成年者に父母がおらず未成年後見人がいるような場合、前回の例でいえば父も他界しているような場合はどうなるのでしょうか? この場合、父も母もいません。しかし法定代理人は存在しています。 このような場合は、しかし法定代理人は父母ではないので同意権者がいないと言うので結婚できないのではなく、同意不要で婚姻できると解されています。 また、仮に同意権者が存在するにも拘らず、同意なしで婚姻届を提出し誤って受理されたと言う場合はどうなるのでしょうか? 昔有名な某行政書士を主人公にした漫画(ドラマ化もされました)で間違っていた事を描いていました。 この同意権が無い婚姻は無効で公正証書原本不実記載罪にもあたると言うのです。 しかし民法の規定に婚姻の無効原因と取消事由の規定がありますが、一切その規定に該当しないのです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎099-837-0440 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください! にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 鹿児島(市)情報へ
にほんブログ村

日記 一覧へ戻る


このページのトップへ

【PR】 ネイルサロン『さくらねいる』フォレストアドベンチャー・おおひらはちみつカフェFP向日葵M塾 (日商3級簿記講座)hairworks Ri-ah ヘアワークス リア