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相続人と遺族の違い918 (2015.11.11)

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 今回もその続きです。 そ のドラマ化が2回ほどされた行政書士を主人公にした某マンガでのその回はなぜか間違いだらけで、ほかにも母の再婚相手が養子縁組を結んでいるわけでもない のに親権者と言い切ったりしていました。私のブログで今年の7月頃のテーマで取り上げましたが戦前は確かに同一戸籍内にいるとそれだけで親子関係が発生し ていましたが、戦後は同一戸籍にあろうと養子縁組を結ばない限り継父は単なる一等姻族に過ぎず互いも相続人にはなりません。(この場合母の共同相続人には なりますが) という事でこのマンガの揚げ足を取っていきます。(ちなみにまだ連載中です) まず婚姻の無効はこのように定められています。 第742条婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない と定められています。 上記を見て明らかなのが、未成年であろうとも婚姻適齢に入っていて単に父母の同意が無いだけでは上記規定には当てはまらず無効であるはずがないのです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎099-837-0440 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!

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