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相続人と遺族の違い954 (2016.01.28)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!  前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。  今回もその続きです。 婚姻の取消は、将来に向かってのみ効力が発生しないのでその効力は離婚と同じです。しかし婚姻にも無効原因が存在しておりその規定もあります。 まずは条文確認です。 (婚姻の無効) 第742条婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない と定められています。 無効との最大の違いは、婚姻における取消は上記の通り遡及効(過去に遡って効力を発すること)がありませんが、無効は最初からなかったことになるので婚姻で発生する効力や法律関係全てが否定されるという事を意味します。 次回から詳しく観ていきます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。  
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   ☎099-837-0440  債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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