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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
婚姻の取消は、将来に向かってのみ効力が発生しないのでその効力は離婚と同じです。しかし婚姻にも無効原因が存在しておりその規定もあります。
まずは条文確認です。
(婚姻の無効)
第742条婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない
と定められています。 無効との最大の違いは、婚姻における取消は上記の通り遡及効(過去に遡って効力を発すること)がありませんが、無効は最初からなかったことになるので婚姻で発生する効力や法律関係全てが否定されるという事を意味します。
次回から詳しく観ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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