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相続人と遺族の違い959 (2016.02.04)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!  前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。  今回もその続きです。 ※前回のブログで本来『仮装婚』としなければならなかったのを「仮想婚」と誤記していました。お詫びして訂正します。 さて、去年もドラマなどで前提となったりしているこの「仮装婚」の問題、法律上の観点から見ていきます。 私はその去年のドラマを見ていないのですが、大抵が ・何かしらの理由で婚姻をしないといけない状況にある ・そのことについて互いの利益の一致または片方がもう片方に弱みを握られているため仕方なく ・しかしあくまで仮装婚なので一緒には住むがそれ以上の干渉はほとんどない などがこの仮想婚を取り扱うマンガドラマ等の前提事項になっていることが多いです。 ではこの仮想婚がどう法律と言う観点から考えると問題になって来るのか? もう一度婚姻無効規定を確認すると742条1項には 『人違いその他の事由によって「当事者間に婚姻をする意思が無いとき」 』 と定められています。 この「当事者間に婚姻をする意思が無いこと」が問題となってくるのです。 詳細を次回みてきます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   ☎099-837-0440  債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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