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相続人と遺族の違い985 (2016.03.23)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!  前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。  今回もその続きです。 婚 姻は互いに新たな身分を作り出すと言う効果をもたらす契約ですが、もう一つ新たに身分を作り出す契約があります。所謂「養子縁組」です。婚姻がパートナー (配偶者)を作り出すのが目的であるのにに対し、養子は親子関係を作り出すのがその目的です。この養子縁組は身分を新たに作り出すと言った点で婚姻と共通 する問題もあれば養子縁組独特の問題もあったりもします。また単に親子関係を作る出すことが目的だけでなく、家を守るなど別の意味を持ってされることも少 なくありません。 次回からこの養子縁組を取り上げていくことにします。 ここま読んでいただきありがとうございます。
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