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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1042(養育費債権)

2016.12.13

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 昨日のテレフォン人生相談を聴いていたら、やっぱり養育費に関して少し男の人は勘違いをしているのでは?と考えることを言っておられました。 読むテレフォン人生相談 http://tel-soudan.com/parent-child-appraisal-161212/ 何度もしつこいようですが、養育費はあくまで子供のためのものであり、支払う相手である元奥さんは言ってみれば(子供に代わって)代理受領しているにすぎないのです。 もちろんその元妻が子供のためでなく自分のためだけにそれを使うのは言ってみれば児童虐待ともいえるのでそのような事実があるときにはそれを理由に親権の変更を申し立てるということも一つの手にはなると思われます。 少し話がそれましたが、養育費債権はそもそも支払わない方が多くいたため、国がその特則を設けるに至りました。 一つは原則給与債権の差押はざっくりいうと1/4が上限となりますが養育費債権に基づく場合は1/2までに引き上げられること、また一度不履行(一部も含む)があれば将来の分まで差押が可能となる点です。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 「※相談についてのお願い!  相談業務そのものについては当合同事務所は無料となっておりますが 必ず事前に予約をお願いしているところです。 当日予約なしに訪問されるとか、土日に関しては当日の予約そのものは 受付ができません! 平日でも最低1日前、土日は必ずその前の平日での予約をお願いします! 」 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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