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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1043(養育費債権)

2016.12.14

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 養育費債権に基づく差押の開始原因は、不履行です。つまり公正証書や裁判手続き上に基づく離婚協議ならそれのみで、私製文書による場合は 別途裁判で判決文をとる必要があります。ここで大事なのは「一部不履行」でも差押が可能という点です。 例えば何らかの事情で(病気やけがによる収入の低下、リストラなど)一部の支払いが出来なくなった時には、互いの合意に基づいての減額は可能です。 しかし、元夫が元妻に対して何らかの主張に基づいて勝手に養育費を減額して支払うことは認められません。 何度もしつこいようですが、養育費はあくまで子供のためのもの。元妻に対する権利と会い向き合うものではありません。  というのも実際この実は私が実務で経験しており 、元妻に対する権利自体の主張もおかしいのですが勝手に減額した額しか支払いをしなかった例があります。 よって合意に基づかない一部支払い不能も開始原因となります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 「※相談についてのお願い!  相談業務そのものについては当合同事務所は無料となっておりますが 必ず事前に予約をお願いしているところです。 当日予約なしに訪問されるとか、土日に関しては当日の予約そのものは 受付ができません! 平日でも最低1日前、土日は必ずその前の平日での予約をお願いします! 」 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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