柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記
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相続人と遺族の違い1044(養育費債権)
2016.12.15
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鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 早いもので今年も半月を切りました!もう少しで来年です。 さてもう少し、妻に対する権利をもって勝手に減額できない理屈を説明します。 通常、互いに権利を持つときにその自ら持つ権利を上限として相手の持つ権利を消滅させることができる場合があります。 例えば A→Bに対し20万円 B→Aに対し25万円 このようなときにAが25万支払いその後にBがAに20万支払う、なんだかややこしいことになってしまいます。 単純に20-25=-5なのでAがBに対して5万円支払えば簡単です。 これを相殺と呼びます。 では仮に元妻に対して夫が権利を有していたとして、それを理由に養育費を減額することが認められるか?問う話ですが、 何度も言うように養育費は子供のためのもので 実は法律上も保護されているものです。 民法881条 (扶養請求権の処分の禁止) 第881条扶養を受ける権利は、処分することができない。 となっています。 さらに相殺の規定でも (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) 第510条債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 となっています。 長くなるので次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。 藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 「※相談についてのお願い! 相談業務そのものについては当合同事務所は無料となっておりますが、 必ず事前に予約をお願いしているところです。 当日予約なしに訪問されるとか、土日に関しては当日の予約そのものは 受付ができません! 平日でも最低1日前、土日は必ずその前の平日での予約をお願いします! 」 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!