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鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 まず扶養請求権(養育費債権)の処分の禁止ですが、仮に父と母の間で母が養育費を請求しない旨の念書を取り交わしていたとしても、これが母がこの親権者として交わしたものならばこの条文により無効であるし、それではなく父と母の間の約束に過ぎなければ子独自の請求権には全く影響がないとの判例(札幌高裁昭和43.12.19)も存在しています。またこの条文により差押禁止債権となっています。 相殺の規定によれば少しややこしいので簡単に言うと養育費債権の債務者が差押禁止債権である養育費との相殺の主張は認められないという結論に達します。 要は、約束した養育費に関してはその後の事情で減額する「合意」が必要で、特に男性の身勝手な論理で一方的に減額は認められないということになります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。 藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 「※相談についてのお願い! 相談業務そのものについては当合同事務所は無料となっておりますが、 必ず事前に予約をお願いしているところです。 当日予約なしに訪問されるとか、土日に関しては当日の予約そのものは 受付ができません! 平日でも最低1日前、土日は必ずその前の平日での予約をお願いします! 」 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!