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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1047(養育費債権)

2016.12.20

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 今日はイプシロンロケットの打ち上げ予定。無事に打ちあがってほしいです! 前回、養育費の不払い(一部を含む)があったとき公正証書または裁判手続き上の合意文書があれば債権差押の手続きが行えるが、その際不払いの証明は不要であるということを取り上げました。 これに関して詳しく取り上げていきます。 そもそも、養育費以外の場合でも物を売ったけど代金の支払いがないとか、金を貸したけど返してもらえていないといったときにその支払いを受ける側(=債権者)がその証明をしなければならなとするとその証明は非常に困難であることが少なくありません。 仮に債権差押以外でもその支払いを求める裁判を行うとして、その証明が債権者の負担であれば先のとおり困難で事実上強制執行をすることができないなどの結果、裁判が形骸化する恐れが出てきます。 ではどうすればいいのか?ここから逆転の発想になりますがそれは次回にて。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 「※相談についてのお願い!  相談業務そのものについては当合同事務所は無料となっておりますが 必ず事前に予約をお願いしているところです。 当日予約なしに訪問されるとか、土日に関しては当日の予約そのものは 受付ができません! 平日でも最低1日前、土日は必ずその前の平日での予約をお願いします! 」 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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