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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1049(養育費債権)

2016.12.23

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 差押の開始原因は債務者の不履行(一部を含む)ですが、その証明は債権者がするのではなく履行したことを債務者にさせることで債権者の負担を取り除くというのが前回までの内容です。 では、債権差押に必要な書類は給料の差押の場合、その支払い相手が会社であればその会社の商業登記謄本が必要となります。これは差押の命令先が、債務者(養育費を負担しているもの)とその会社になるので必要です。同じ理由で債務者の住民票も必要となってきます。 このブログでは申立書の書き方自体は取り上げませんが、申立書には誰のだれに対する債権を差押したいとのことを書く必要があります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 年末年始の業務予定 21~28日 平日及び土日祝日は通常の業務と同じ 29日~平成29年1月3日 休業 1月4日~通常の業務予定 今年もお世話になりました!   応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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