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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1059(養育費債権)


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相続人と遺族の違い1059(養育費債権) (2017.01.16)

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中! 前回は養育費債権を取り上げました。 今回もその続きです。 今朝は無茶苦茶寒かったですね。多分放射冷却のせいでしょうがなかなか布団から出ることができない朝でした。 債権者が実際に第三債務者から支払いを受けられるためには、「債務者」に差押命令の通知が届いてから一定期間を経る必要が出てきます。 これは債務者にも防御権を与え、もしその執行は不当であるときには異議を申し立てることができるようにしているためです。 その期間は「1週間」であるとされています。 よって債務者はもし異議があるときには 1週間以内に、債権者は逆に1週間を待たなければなりません。 出は債権者はどのようにしてその差押通知を知ることとなるか?は次回にて。   ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 平成29年も宜しくお願いします! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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