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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1072

2017.02.03

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 婚姻の意思に関しては過去このブログで何度も取り上げていますので簡単に説明すると要はその意志がどういったものであるかが問題となります。 たとえば去年大ヒットになったドラマ「逃げ恥」に例えると平匡とみくりが2話の時点で事実婚ではなく、実際婚姻届けを提出した時にその婚姻の有効性がどうなるのか?ということです。 結論から言えばその婚姻は無効という扱いになります。なぜか? 婚姻の意思は単に法律的な効果を得るためだけでは足りず、事実上も夫婦であるためのもの、もっと言えば性交渉も含め夫婦としての実体を伴う意思でなければならないからです。 では養子の場合、その意志はどのようなものになっていくのか? 次回見ていきます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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