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相続人と遺族の違い1073 (2017.02.06)

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 養子縁組と婚姻、ともに身分行為であり単に意思の合致のみだけでは足りず役所に書類を提出して成立する点では共通する部分があります。 又その意志も真正なものである必要もあります。しかし、その意志自体は婚姻とはだいぶ違いがあるように思われます。例えば婚姻には様々なタブーが存在しています。現行法では同性者同士は認められていませんし、近親婚も禁止です。それに比べ少なくとも成人同士の養子縁組は年長者を養子とできないある意味当たり前のことぐらいしかタブーはありません。また婚姻は少なくとも男女の営みが必要であること、子が出来ればそれに対する責任など様々な効力が発生するのに対し養子は相互扶助義務と後は相続ぐらいが発生するとすれば親子関係を作り出したいというのに婚姻ほど厳格な意思を必要とするものではないということがわかります。とすれば家を継ぐためとか相続のためとかでも問題はないはずです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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