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相続人と遺族の違い1076 (2017.02.10)

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 今日の雪は去年の大雪ほどひどくはなっていない感じですね。ただ明日も雪予報なので油断はできませんが。 養子に関して少し豆知識を紹介します。養子縁組はその片方が死亡した後、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。それを死亡離縁と呼びます。これは婚姻にはない制度で養子独特の制度であると言えます。 正直面白いなと思う点は、死後縁組が解消できる点と単に生き残っているもののみの意思だけでは離縁できず家庭裁判所の許可が必要だという点があげられます。 次回は軽くこれらを取り上げてまいります。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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