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鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 養子縁組を一方の死亡後解消する手続き「死後離縁」とはどのような制度でしょうか? この制度は養子縁組を結んでいた親子がその関係を死後解消する手続きですが、当事者の一方が死亡しているので生存しているもう一方だけで解消することはできず、家庭裁判所の許可を得て解消する手続きとなっています。 そのため当然家庭裁判所に対して死後離縁の申し立てを行う必要が出てきます。 ここで気を付けなければならない点を取り上げると、この死後離縁は「既に開始された相続には影響がない」という点があげられます。どういうことか? 親子関係を作り出すのが養子縁組であるので少なくとも養親が死亡すると必ず子に対して相続が開始されます。(逆は必ずとは言えません)この相続に関しては死後離縁で解消できないという意味です 。ということはもし相続をしたくなければ「相続放棄」をしなければ成らないと言うことに繋がります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。 藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!