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相続人と遺族の違い1078 (2017.02.15)

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 死後離縁はすでに始まった相続に関しての影響がない点を気を付けることが必要であるのは前回の内容でした。 基本的には、家庭裁判所の許可は得られる方向となっているようです。しかし相続に関して影響がないということは相続をしておきながら養子縁組から発生する義務を果たさない(例えば祭祀に関するものや直系血族の扶養義務など)、言ってみれば良い所取りをしようとしているときには許可されないと言われています。 死後離縁の効力は、養子縁組解消に伴い互いの縁が法的に切れることです。 では今度は婚姻を見ていきますが、婚姻は片方の配偶者の死亡により終了します。そして死後離縁のように片方配偶者の死亡後離婚するなどという制度は存在しません。つまり配偶者としての立場は死亡によって変わらないというのが死後離縁との違いです。しかし、婚姻には死後離縁に似たような効果をもたらすものが存在します。 それについては次回にて。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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