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相続人と遺族の違い1081 (2017.02.22)

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 姻族関係終了届に関しては第三者の関与の余地がない点が大きい特徴となっています。死後離縁の場合、許可基準は低いとはいえ家庭裁判所の許可が必要というのは心理的抵抗も少なからず出てきます。これに対し姻族関係終了届にはそのようなハードルは設けられていません。もう少し踏み込んでいえば、誰の反対も受け入れることなく自身の自由意思でできるということです。つまり姻族である舅や姑に反対されようが、泣いて頼まれようがその届を出す意思がある限り止めることはできないという意味を持ちます。 このことに関して世知辛い世の中だとか、そのような意見を持つことは簡単ですが 私の意見は人生其々で自分の価値観を押し付けるのも押し付けられるのも大っ嫌いなのでそれをどうこう言う事はありません。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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