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相続人と遺族の違い1083 (2017.02.28)

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 2月は短すぎてあまり好きではありません。支払いとか大変だし。でも今日が2月の最終日となります。 愚痴を言っても始まらないのでブログに戻ります。 姻族関係終了届の効果は死亡配偶者の親族たる姻族との関係が終了することです。但し、既に開始している相続には影響はありませんし(そのため相続したくなければ相続放棄をする必要がある)相続すら影響がないので遺族年金等には全く影響は及びません。 また夫婦間に子があるときのその子と姻族間との関係は、生存配偶者からの関係は姻族にすぎませんがその子からすれば直系血族または傍系の血族に当たるのでその子には影響は全く当たりません。(姻族関係終了届自体、自身と姻族との関係を終了させるものでそれ以外に影響を及ぼす効果は全くない) 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 2月も頑張ります! 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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