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相続人と遺族の違い1084 (2017.03.01)

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 今日から3月!平成28年度も年度末となります。頑張ってまいります!   さて、ここで死後離縁と姻族関係終了届のまとめをします ・死後離縁 相続には影響しない(但し必ずしも生存者が相続人となるわけではない) 認められるには家庭裁判所の許可が必要 かなり少ないけど費用が必要 効果として死亡した当事者と離縁することで間接的効果として相手方親族との関係が 終了する ・姻族関係終了届  相続には影響しない(配偶者か常に相続人、よって相続を拒むなら相続放棄が必要) 生存配偶者の意思と届け出のみで成立(第三者の介入はできない) 費用も不要 効果として死亡配偶者の親族=姻族との関係が終了 となります。 次回はテーマを変えていきます。   ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168     応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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