柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1091

相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。

Top >  日記 > 相続人と遺族の違い1091

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1091

2017.03.22

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 居住用不動産(その購入資金も含む)の夫婦間贈与の特例制度。法律上の婚姻期間が20年継続していれば適用可能です。そこで前少し取り上げましたが、この婚姻は事実上破たんしていたとしても適用が可能です。仮に夫名義の家に夫が別の場所に生活の実体として居住していたとしても問題はありません。 なので何かしらの事情により離婚できない夫婦が財産分与的な形での利用することができます。 次回は昨日出た遺族年金に関する最高裁判決を取り上げようかと思います。 ここまで読んでいただき有難うございます。   藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168 応相談内容 債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!  行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

日記一覧へ戻る

【PR】  郡山ペットクリニック  ギャラー甚  ヴァンクールマキ|札幌|宝石店  ベビー子供服 パンプキン  TAD英語教室