柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記
-
相続人と遺族の違い1100(法定相続情報証明制度4)
2017.04.28
-
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 死亡診断書と共に戸籍法に基づく届け出をすれば戸籍(または除籍)にその旨が記載されて以後それが被相続人の死亡を証明する公式の書面となっていきます。(死亡診断書も証明書ですが、料金から考えると戸籍が一般的です)ちなみにその戸籍上一人でも生存しているものがいればその生存者の戸籍謄本を取れば被相続人のも載ります。私は独身なので父の情報も母の情報も載っています。戸籍に載っているものが全員亡くなると除籍となり 値段が高くなります。 ただ被相続人の死亡だけで済む手続(保険金の支払い請求等)であれば被相続人の死亡が記載されている戸籍等だけで済みますが、相続手続きとなるとそれだけでは足りません。 外にどのようなものが必要になってくるか次回にて。 ここまで読んでいただき有難うございます。 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 ※GWの営業のお知らせ GW期間中も対応はしておりますが、1日以上前からのご予約をお願いいたします。 (当日にご連絡いただいてもその日の相談はできません) また状況によっては希望するお時間の対応ができない場合もございます。 GW中の受付及び相談対応時間 10:00~17:00 相談は無料となっております。 遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ! 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!