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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1104(法定相続情報証明制度8)


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相続人と遺族の違い1104(法定相続情報証明制度8) (2017.05.08)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 ③直系尊属が相続人となる場合 直系尊属は第2順位者ですが、その等身の一番近いもの(例えば親と祖父母が存在すれば親のみが相続人)が相続人となります。 被相続人が未成年者または成年していても婚姻していなければ親が相続人となるときには別途戸籍を必要としないのは子が相続人となるのと理屈は同じです。ただ両親が離婚しているときとか同一戸籍にない時には別途戸籍を用意する必要があります。例えば父が生存していて母は離婚後死亡しているようなとき被相続人がさらに婚姻しているときには父の戸籍及び母の除籍(戸籍である可能性もあり)も必要となります。祖父母が相続人となるときには父方母方それぞれの戸籍(または除籍)全部が必要となってきます。(死亡していても死亡記載の戸籍(除籍)が必要) 次回に続きます。    ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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