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鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 第2順位者もある程度遡り存在しないことが確認出来たら、いよいよ最後の兄弟姉妹の確認に移ります。まず父母の出生から死亡までの全戸籍から兄弟姉妹の確認を行います。この時異父異母の兄弟にも相続権があるので見落とさないようにします。例えば父母の戸籍から被相続人より先に死亡していて子もいないようなときには相続権はありません。(但し後に出てくる相続関係説明図には記載する必要あり)兄弟姉妹が独身で生存していれば父母の戸籍に残っている可能性が高いので別途とる必要はありません。が婚姻していると当然別途戸籍が調整されるのでその戸籍を取る必要が出てきます。さらに必要となる場合の戸籍も出てきますがそれは次回にて。 ここまで読んでいただき有難うございます。 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ! 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!