相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。
TOP > 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) 日記 > 相続人と遺族の違い1113(法定相続情報証明制度17)
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 法務局がこの新しい制度を設けた理由は相続登記の推進=即ち相続に関して最もと言っても過言ではないくらい詳しい省庁である点もあると思います。私どももそうですが不動産登記の中で相続に関する割合は結構あるのが実情ですし、また元々戸籍等に関する事務権限は法務省が持っています。それを市町村自治体に卸している=法定受託事務なので法務局の登記官がそれを確認したうえで認証するのは理にかなっています。 この新しい制度は相続登記を専らの目的としていますが、当然相続登記以外でも使用できる=一般定着化することも目的としているようです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ! 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!