柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1116(法定相続情報証明制度20)

相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。

Top >  日記 > 相続人と遺族の違い1116(法定相続情報証明制度20)

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1116(法定相続情報証明制度20)

2017.05.26

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 被相続人及び相続人の戸籍等を集め法定相続情報一覧図を作成し登記官に認証を受ければその交付される文書だけでも相続を証する書面として各相続手続きの書面として利用されることを想定している法定相続証明制度、もちろん相続人本人がその制度利用することも可能ですが、面倒くさいとかよく分からないとかで誰かに手続きをお願いしたいと思う方の少なくないかと思われます。そこで我々司法書士にその手続を代行して法定相続情報一覧図まで作成し、登記官に認証を受けることをお願いすることが可能となっております。その他このような資格者に委任することも可能です。 「法定代理人のほか,①⺠法上の親族,②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る。) とされています。要は士業の中でも相続手続きに関係する手続きをよく行っている資格を持つ士業が代わりに行えるということになります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

日記一覧へ戻る

【PR】  芸亭UNTEI  多摩境駅すぐのサロン  ~mamaサロン~  やきとり屋台 祭  みやび鍼灸院  Kitchen Bar PayDay