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鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ! 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 今日からスタートした「法定相続証明制度」、その認証を受けるには法務局に行き登記官により確認を得たうえで交付を受けることとなりますが、その法務局はどこでもいいのでしょうか? 今回の制度では、どの法務局でもいいというわけではなく、一定の要件を満たしたところの法務局=所謂管轄と言うものがあります。その管轄は4つありますので見ていきます。 ①被相続人の本籍地を管轄している法務局 以前は自治体ごとに法務局は存在していましたが、統合されて現在法務局の存在したい自治体もあります。 鹿児島で例を挙げれば姶良市に本籍を被相続人が有していた時には出生から死亡までの戸籍(但し転籍がと仮定して)は姶良市で取ることになりますが、姶良市を管轄している法務局は霧島支局になりますので、霧島市で認証を受けることになります。これがまず第一の管轄となります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168 遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ! 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 相談だけなら料金は掛かりません! お気軽にご連絡ください!